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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第8問: 個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が、入居者の個人データを次のア〜エのとおり取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律上、あらかじめ本人の同意を得なくても行

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個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が、入居者の個人データを次のア〜エのとおり取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律上、あらかじめ本人の同意を得なくても行うことができるものはいくつあるか。なお、同法第27条第2項の手続(オプトアウト)はとっていないものとする。 ア 利用目的の達成に必要な範囲内で入居者名簿の入力作業を外部の事業者に委託し、その事業者に入居者の個人データを渡すこと。 イ 家賃の滞納歴がある入居者の情報を、別の賃貸人から求められたため、その賃貸人の入居審査の資料として提供すること。 ウ 入居者が室内で倒れて意識がなく、救急隊から既往歴などの情報を求められたため、本人の同意を得ることが困難な状況で提供すること。 エ 提携する引越し業者から紹介料を受け取る目的で、転居予定の入居者の氏名と連絡先をその業者に提供すること。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 二つ

正解は2です。同意なしに行うことができるのはアとウの二つです。アは、個人データの取扱いの委託に伴う提供であり、第27条第5項第1号により提供を受ける者は第三者に当たらないため、本人の同意は要りません。イは、別の賃貸人という第三者への提供で、同条第1項各号の例外にも当たらないため、本人の同意が必要です。ウは、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難なとき(同項第2号)に当たるため、同意なしに提供できます。エは、第三者への提供で例外に当たらないため、本人の同意が必要です。委託・事業の承継・共同利用は第三者に当たらないという整理(同条第5項)と、第1項の例外を分けて覚えましょう。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条

関連キーワード: 個人情報保護法・第三者提供・委託・本人の同意

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