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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第7問: 宅地建物取引業者が、区分所有建物ではない居住用の賃貸住宅について賃貸借の媒介を行う場合の、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、

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宅地建物取引業者が、区分所有建物ではない居住用の賃貸住宅について賃貸借の媒介を行う場合の、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

正解は4です。宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3は、建物の貸借の契約で説明すべき事項を同条の「第一号から第五号まで及び第七号から第十二号まで」としており、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨(第6号)は建物の売買・交換で説明する事項です。1は同条第12号、2は同条第4号のとおりで、いずれも建物の貸借でも説明が必要です。3は法第35条第6項のとおりで、相手方が宅地建物取引業者のときは書面の交付で足り、宅地建物取引士による説明は要しません(書面への記名は必要です。同条第7項)。管理の委託先の氏名・住所は、区分所有建物以外の建物の貸借で説明が求められる点も押さえておきましょう。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第35条、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3

関連キーワード: 重要事項説明・建物の貸借・管理の委託先・石綿調査・宅建業者間取引

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