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賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理の実務・関連法令 練習問題 第6問: 個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が入居者等の個人情報を取り扱う場合に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれ

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個人情報取扱事業者である賃貸住宅管理業者が入居者等の個人情報を取り扱う場合に関する次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 入居申込書に記載された申込者本人の個人情報を取得する場合、利用目的は取得後速やかに本人に通知すれば足り、あらかじめ本人に明示する必要はない。

正解は2です。個人情報の保護に関する法律第21条第2項は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならないと定めています(人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要な場合を除く)。取得後の通知・公表で足りるのは同条第1項の場面です。1は第17条第1項、3は同条第2項、4は第18条第1項・第3項第1号のとおりで、いずれも正しい記述です。申込書のように本人から直接書面で取得する場面と、それ以外の取得の場面を区別しましょう。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条・第18条・第21条

関連キーワード: 個人情報保護法・利用目的の特定・利用目的の明示・入居申込書

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