賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第40問: 賃貸人が滞納賃料を回収するための法的手続に関する次のア〜エの記述のうち、民事訴訟法及び民事執行法の規定によれば正しいものの組合せはどれか。 ア 支払督促は、債務
賃貸人が滞納賃料を回収するための法的手続に関する次のア〜エの記述のうち、民事訴訟法及び民事執行法の規定によれば正しいものの組合せはどれか。 ア 支払督促は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるもので、請求額が60万円を超える場合にも利用できる。 イ 支払督促は、裁判所書記官が債務者を審尋したうえで発する。 ウ 金銭の一定の額の支払を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたものは、判決を得なくても強制執行の根拠となる。 エ 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てなかった場合でも、債権者は仮執行の宣言を求めることはできず、改めて訴えを提起しなければならない。
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正解: 2. ア、ウ
正解は2(ア、ウ)です。アは正しく、支払督促の申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してし(民事訴訟法第383条第1項)、少額訴訟(60万円以下)のような金額の上限は定められていません(同法第382条)。イは誤りで、支払督促は債務者を審尋しないで発します(同法第386条第1項)。ウは正しく、このような公正証書は執行証書として債務名義になります(民事執行法第22条第5号)。ただし、対象は金銭の一定の額の支払等の請求で、建物の明渡しは含まれません。エは誤りで、2週間以内に督促異議の申立てがないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければなりません(民事訴訟法第391条第1項)。仮執行の宣言を付した支払督促も債務名義です(民事執行法第22条第4号)。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第382条・第383条・第386条・第391条、民事執行法第22条
関連キーワード: 支払督促・執行証書・債務名義・仮執行の宣言
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