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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第36問: 賃貸共同住宅の階段やバルコニーの転落防止等に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定によれば正しいものはどれか。

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賃貸共同住宅の階段やバルコニーの転落防止等に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設ける。

正解は1です。建築基準法施行令第126条第1項は、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲に、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けるとしています。2は誤りで、階段には手すりを設けなければならず(同令第25条第1項)、幅が3メートルを超える場合は中間にも手すりを設けます(同条第3項)。高さ1メートル以下の階段の部分には、これらは適用されません(同条第4項)。3は誤りで、学校や大規模な店舗、劇場などの客用の階段以外の階段で高さが4メートルを超えるものは、高さ4メートル以内ごとに踊場を設けます(同令第24条第1項)。4は誤りで、同令第23条第1項ただし書は、蹴上げ23センチメートル以下・踏面15センチメートル以上とできる住宅の階段から、共同住宅の共用の階段を除いています。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第23条第1項・第24条第1項・第25条・第126条第1項

関連キーワード: 手すり・バルコニー・踊場・共用の階段

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