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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第35問: 賃料の支払の遅れと損害賠償(遅延損害金)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

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賃料の支払の遅れと損害賠償(遅延損害金)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 賃貸人が遅延損害金を請求するには、賃料の支払が遅れたことで実際に生じた損害の額を証明しなければならない。

正解は3です。金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要しません(民法第419条第2項)。1は正しく、債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来した時から遅滞の責任を負います(民法第412条第1項)。2は同法第419条第1項のとおりで正しく、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります。4は同条第3項のとおりで正しい。法定利率は3年を一期として変動する仕組みなので(民法第404条第3項)、どの時点の利率を使うかは、遅滞の責任を負った最初の時点で決まる点に注意します。金銭債務では、損害の証明が要らず不可抗力の抗弁もできないという特則を、一般の債務不履行と区別して押さえます。

根拠・参照資料: 民法第404条・第412条・第419条

関連キーワード: 遅延損害金・金銭債務の特則・法定利率・不可抗力

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