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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第34問: これから設置する乗用エレベーターの安全装置に関する次の記述のうち、建築基準法施行令第129条の10の規定によれば誤っているものはどれか。

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これから設置する乗用エレベーターの安全装置に関する次の記述のうち、建築基準法施行令第129条の10の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 停電の場合においても、かご内の床面で10ルクス以上の照度を確保することができる照明装置を設けなければならない。

正解は1です。建築基準法施行令第129条の10第3項第4号ロは、乗用エレベーター又は寝台用エレベーターに、停電の場合においても床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置を設けるとしています。2は同項第1号ロ、3は同項第2号、4は同項第4号イのとおりで正しい。3の装置は、加速度を検知してかごを戸の位置に停止させ、戸を開き、又はかご内の人が戸を開くことができるようにするものです。これらの規定の施行前から設置されているエレベーターで装置がないものは、既存不適格として扱われることがあります(建築基準法第3条第2項)。国土交通省『昇降機の適切な維持管理に関する指針』は、戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置を設置した場合のその旨の表示を含め、安全性に関する情報提供に努めるとしています。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の10第3項、建築基準法第3条第2項

関連キーワード: エレベーター・安全装置・地震時管制運転・既存不適格

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