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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第33問: 共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える賃貸住宅で、建築基準法の規定の改正前から存在し、改正後の規定に適合しない部分があるもの(いわ

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共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える賃貸住宅で、建築基準法の規定の改正前から存在し、改正後の規定に適合しない部分があるもの(いわゆる既存不適格建築物)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 既存不適格建築物は違反建築物と同じに扱われ、特定行政庁は、劣化の程度を問わず、所有者に対して直ちに除却を命ずることができる。

正解は2です。建築基準法第3条第2項により、規定の施行又は適用の際現に存する建築物が規定に適合しない場合、その規定は適用されず、既存不適格建築物は違反建築物とは扱いが異なります。そのうえで同法第10条は、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合の勧告(第1項)、勧告に従わない場合の命令(第2項)、著しく保安上危険又は著しく衛生上有害と認める場合の命令(第3項)を段階的に定めています。1は第3条第2項、3は第10条第1項、4は同条第2項のとおりで正しい。その後に増築や大規模の修繕などをすると現行の規定が適用される場合があるので(第3条第3項第3号・第4号)、古い賃貸住宅の改修計画では既存不適格の有無を確認します。

根拠・参照資料: 建築基準法第3条第2項・第3項・第10条

関連キーワード: 既存不適格建築物・保安上危険・勧告・特定行政庁

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