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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第32問: 賃料の支払に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。なお、賃貸借契約に支払の場所や費用についての定めはないものとする。 ア 賃

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中級

賃料の支払に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。なお、賃貸借契約に支払の場所や費用についての定めはないものとする。 ア 賃借人は、賃貸人の現在の住所において賃料を支払わなければならない。 イ 賃料の支払に要する費用は、賃借人が負担する。 ウ 賃貸人が住所を移転したことによって賃料の支払に要する費用が増加したときは、その増加額は賃貸人が負担する。 エ 賃借人は、賃料の支払と引換えに、支払を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 四つ

正解は4(四つ)です。アは正しく、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の住所でします(民法第484条第1項)。イは正しく、弁済の費用について別段の意思表示がないときは債務者の負担です(民法第485条本文)。ウは正しく、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担です(同条ただし書)。エは正しく、弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求でき(民法第486条第1項)、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものでなければ、交付に代えて電磁的記録の提供を請求することもできます(同条第2項)。契約書で振込先や振込手数料の負担者を定めた場合は、その定め(別段の意思表示)に従います。

根拠・参照資料: 民法第484条・第485条・第486条

関連キーワード: 弁済の場所・弁済の費用・受取証書・持参債務

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