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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第30問: 共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルの賃貸住宅の修繕工事に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

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共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルの賃貸住宅の修繕工事に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 主要構造部である柱について過半の修繕を行う工事は大規模の修繕に当たり、この建物では、工事に着手する前に建築確認を受ける必要がある。

正解は3です。大規模の修繕は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」です(建築基準法第2条第14号)。共同住宅は別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは同法第6条第1項第1号に当たり、大規模の修繕をしようとする場合は、工事に着手する前に確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません(同項・同条第8項)。1は誤りで、一種以上について行う過半の修繕が該当します。2は誤りで、既存の建築物でも大規模の修繕には確認が必要です。4は誤りで、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造上重要でない間仕切壁や最下階の床などは除かれます(同法第2条第5号)。計画修繕では、工事が大規模の修繕に当たるかを設計者と確認します。

根拠・参照資料: 建築基準法第2条・第6条第1項・第8項

関連キーワード: 大規模の修繕・主要構造部・建築確認・特殊建築物

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