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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第26問: 共同住宅以外の用途に供する部分を含まない防火対象物(消防法施行令別表第一(五)項ロ。高さ31メートル以下)に関する次のア〜エの記述のうち、消防法及び同法施行令の

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共同住宅以外の用途に供する部分を含まない防火対象物(消防法施行令別表第一(五)項ロ。高さ31メートル以下)に関する次のア〜エの記述のうち、消防法及び同法施行令の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 イ 住戸で使用するカーテンやじゅうたん等は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。 ウ 延べ面積が300平方メートル未満であれば、消火器又は簡易消火用具を設置する対象とはならない。 エ 延べ面積が1,000平方メートル未満であれば、自動火災報知設備を設置する対象とはならない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 一つ

正解は1(一つ)です。アは正しく、消防法第8条の2の4の管理義務は、別表第一の防火対象物((十八)項から(二十)項までを除く。)に及び(消防法施行令第4条の2の3)、共同住宅も含まれます。イは誤りで、防炎性能が求められるのは、高さ31メートルを超える高層建築物や政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品です(消防法第8条の2第1項・第8条の3第1項)。政令は(五)項イの旅館・ホテル等を挙げていますが、(五)項ロの共同住宅は挙げていません(同令第4条の3第1項)。ウは誤りで、(五)項の防火対象物は延べ面積150平方メートル以上で消火器具の設置対象です(同令第10条第1項第2号イ)。エは誤りで、(五)項ロは延べ面積500平方メートル以上で自動火災報知設備の設置対象です(同令第21条第1項第4号)。共用廊下への私物の放置は、アの管理の問題として入居者に注意を促します。

根拠・参照資料: 消防法第8条の2第1項・第8条の2の4・第8条の3第1項、消防法施行令第4条の2の3・第4条の3第1項・第10条第1項・第21条第1項

関連キーワード: 避難上必要な施設・防炎対象物品・消火器具・自動火災報知設備

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