賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第25問: 賃借人Cは、賃貸人Bに対し、いずれも弁済期が到来した4月分・5月分・6月分の賃料(各月10万円)を滞納している。CがBに10万円を支払った場合の充当に関する次の
賃借人Cは、賃貸人Bに対し、いずれも弁済期が到来した4月分・5月分・6月分の賃料(各月10万円)を滞納している。CがBに10万円を支払った場合の充当に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、充当の順序に関する合意はなく、各月の賃料の間で債務者のための弁済の利益に差はないものとし、遅延損害金及び費用は考慮しない。
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正解: 1. Cは、支払の時に、その10万円を6月分の賃料に充当すると指定することができる。
正解は1です。同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に、給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は給付の時に充当する債務を指定できます(民法第488条第1項)。2は誤りで、弁済をする者が指定しないときは、弁済を受領する者が受領の時に指定できます(同条第2項本文)。3は誤りで、弁済をする者が直ちに異議を述べたときは、受領者の指定によりません(同項ただし書)。4は誤りで、どちらも指定しないときは同条第4項の順序により、全て弁済期にあって弁済の利益が相等しい本問では、弁済期が先に到来した4月分に充当されます(同項第3号)。額に応じた按分は、弁済期なども等しい場合の最後の方法です(同項第4号)。入金をどの月に充てたかは、滞納管理と賃貸人への報告に直結します。
根拠・参照資料: 民法第488条
関連キーワード: 弁済の充当・滞納賃料・指定充当・法定充当
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