賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第22問: 賃貸住宅の賃料の支払先に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
賃貸住宅の賃料の支払先に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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正解: 2. 取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に支払った場合、賃借人が善意であり、かつ、過失がなかったときは、弁済は効力を有する。
正解は2です。民法第478条は、受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者)以外の者で、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに効力を有するとしています。1は誤りで、善意に加えて無過失が必要です。3は誤りで、第478条に当たらない場合でも、債権者がこれによって利益を受けた限度で弁済は効力を有します(民法第479条)。4は誤りで、賃貸人の意思表示で受領権限を与えられた管理業者は受領権者に当たり、その者への支払で賃料債権は消滅します(民法第473条)。管理受託契約が終わったときは、入居者に支払先の変更を早めに知らせることが誤った支払の予防になります。
根拠・参照資料: 民法第473条・第478条・第479条
関連キーワード: 受領権者・弁済・善意無過失・賃料の支払先
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