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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第21問: 消防法第9条の2に基づく住宅用防災機器(住宅用防災警報器等)の設置及び維持に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、設置の細目は市町村条例で定められるが

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消防法第9条の2に基づく住宅用防災機器(住宅用防災警報器等)の設置及び維持に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、設置の細目は市町村条例で定められるが、ここでは条例の基準として消防法施行令に定められている内容によって判断するものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、就寝の用に供する居室に設置するものとされている。

正解は3です。消防法第9条の2は、住宅の関係者に住宅用防災機器の設置と維持を求め、その基準は政令で定める基準に従い市町村条例で定めるとしています。その政令の基準である消防法施行令第5条の7第1項第1号は、感知器の設置場所として、イで就寝の用に供する居室を、ロでその居室がある階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段を挙げています。1は誤りで、関係者とは所有者、管理者又は占有者をいいます(消防法第2条第4項)。2は誤りで、政令の基準は就寝の用に供する居室を設置場所としています。4は誤りで、自動火災報知設備などを技術上の基準に従い設置したときは、その有効範囲内の住宅の部分に住宅用防災警報器等を設置しないことができます(同令第5条の7第1項第3号)。義務が所有者に限らず管理者や入居者にも掛かる点を押さえます。

根拠・参照資料: 消防法第2条第4項・第9条の2、消防法施行令第5条の6・第5条の7

関連キーワード: 住宅用防災機器・住宅用防災警報器・関係者・就寝の用に供する居室

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