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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第17問: 賃貸住宅の敷金に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 賃借人が引渡しを受けて対抗要件を備えている賃貸住宅が売却され、賃

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賃貸住宅の敷金に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 賃借人が引渡しを受けて対抗要件を備えている賃貸住宅が売却され、賃貸人たる地位が買主に移転したときは、敷金の返還に係る債務は買主が承継する。 イ 賃貸借契約書で「保証金」という名目で交付された金銭であっても、賃料債務その他の賃貸借に基づく賃借人の金銭債務を担保する目的のものは、民法上の敷金に当たる。 ウ 賃借人は、賃料の支払が遅れた場合、賃貸人に対し、敷金をその未払賃料の弁済に充てるよう請求することができる。 エ 賃貸人たる地位が新所有者に移転した場合、賃借人が地位の移転前に支出した必要費の償還に係る債務は旧所有者に残り、新所有者は承継しない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 二つ

正解は2(二つ)です。アは正しく、民法第605条の2第1項により賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務を譲受人が承継します(同条第4項)。イは正しく、民法第622条の2第1項は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず」賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の金銭債務を担保する目的で交付する金銭と定めています。ウは誤りで、賃借人は敷金を債務の弁済に充てることを請求できません(同条第2項後段)。エは誤りで、第608条の規定による費用の償還に係る債務も、敷金の返還に係る債務と同じく譲受人が承継します(第605条の2第4項)。オーナーが替わるときは、敷金と費用償還の債務が新しい賃貸人に移ることを引継ぎで確認します。

根拠・参照資料: 民法第605条の2・第622条の2

関連キーワード: 敷金・賃貸人たる地位の移転・費用償還・保証金

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