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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第12問: 建築基準法第28条の2及び同法施行令に定める居室内の化学物質対策(シックハウス対策)等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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建築基準法第28条の2及び同法施行令に定める居室内の化学物質対策(シックハウス対策)等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 居室の内装の仕上げにホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用しない場合は、その居室に換気設備を設ける必要はない。

正解は2です。建築基準法第28条の2第3号は、居室を有する建築物について「建築材料及び換気設備」の両方に技術的基準を設けています。これを受けて同法施行令第20条の7が内装の仕上げに使う建築材料を制限し、それとは別に第20条の8第1項が居室に換気設備を設けることを求めているので、内装材を選んだだけでは換気設備の義務はなくなりません。1は同令第20条の5のとおりで正しい。3は同令第20条の8第1項第1号イのとおりで正しく、住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3です。4は同法第28条の2第2号のとおりで正しく、政令で定める著しく衛生上有害な物質は石綿です(同令第20条の4)。建材の制限と換気設備の設置は別々の基準です。

根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の4・第20条の5・第20条の7・第20条の8

関連キーワード: シックハウス・ホルムアルデヒド・機械換気設備・石綿

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