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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第11問: 建築基準法第28条に定める居室の採光及び換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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建築基準法第28条に定める居室の採光及び換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 居室の換気に有効な開口部の面積は床面積の20分の1以上とするが、政令の基準に従い換気設備を設ければこの限りでない。

正解は3です。建築基準法第28条第2項は、居室の換気に有効な部分の面積を床面積の「二十分の一以上」とし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いています。1は誤りで、住宅の居住のための居室の割合は「七分の一」です(建築基準法施行令第19条第3項)。法は5分の1から10分の1までの間で居室の種類に応じて政令で定めるとしており、5分の1は幼稚園や小学校などの教室の割合です。2は誤りで、随時開放できるもので仕切られた2室は「一室とみなす」とされています(同法第28条第4項)。4は誤りで、地階や地下工作物内に設ける居室は採光の規定の対象から除かれています(同条第1項ただし書)。採光(7分の1)と換気(20分の1)の分母を取り違えないようにします。

根拠・参照資料: 建築基準法第28条、建築基準法施行令第19条第3項

関連キーワード: 採光・換気・居室・建築基準法

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