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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第10問: 受水槽を用いた賃貸住宅の給水設備の管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この受水槽は水道法の簡易専用水道に当たるものとする。

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受水槽を用いた賃貸住宅の給水設備の管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この受水槽は水道法の簡易専用水道に当たるものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. その年に水槽の掃除を実施した場合は、その年の簡易専用水道の管理の検査を受けなくてよい。

正解は3です。水槽の掃除は管理基準の一つ(水道法施行規則第55条第1号)で、これとは別に、設置者は定期に地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第2項)。この検査は「毎年一回以上定期に」行うものとされ(同規則第56条第1項)、掃除をしたことで省けるものではありません。1は同規則第55条第3号のとおりで正しい。2は建築基準法施行令第129条の2の4第2項第1号、4は同項第5号のとおりで正しい。掃除(設置者が守る管理基準)と検査(第三者による確認)は別々の義務です。

根拠・参照資料: 水道法第34条の2、水道法施行規則第55条・第56条、建築基準法施行令第129条の2の4第2項

関連キーワード: 簡易専用水道・水槽の掃除・管理の検査・飲料水の配管設備

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