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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第9問: 共同住宅の用途に供する部分だけで構成される防火対象物(消防法施行令別表第一(五)項ロ)の消防用設備等の設置・点検・報告に関する次の記述のうち、誤っているものはど

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共同住宅の用途に供する部分だけで構成される防火対象物(消防法施行令別表第一(五)項ロ)の消防用設備等の設置・点検・報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 延べ面積が1,000平方メートル未満のものでも、関係者が自ら点検することは認められず、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない。

正解は1です。消防法第17条の3の3は、政令で定める防火対象物は消防設備士又は総務省令で定める資格を有する者(消防設備点検資格者)に点検させ、その他のものは関係者が自ら点検すると定めています。共同住宅では、延べ面積1,000平方メートル以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したもの(消防法施行令第36条第2項第2号)などがこれに当たり、延べ面積1,000平方メートル未満の共同住宅は、原則として関係者が自ら点検することができます。2は正しく、(五)項ロの報告は「三年に一回」です(消防法施行規則第31条の6第3項第2号)。3は同条第1項、4は消防法第17条第1項のとおりで正しい。点検の周期(1年以内で消防庁長官が定める期間ごと)と報告の周期(3年に1回)を分けて押さえます。

根拠・参照資料: 消防法第17条第1項・第17条の3の3、消防法施行令第36条第2項、消防法施行規則第31条の6

関連キーワード: 消防用設備等・点検・報告・消防設備点検資格者

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