賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第8問: 建築基準法に基づく建築物の維持保全に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び
建築基準法に基づく建築物の維持保全に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 イ 政令で定める特殊建築物等の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ウ 特定建築物の定期調査は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にさせる。 エ 昇降機などの建築設備等の定期検査の結果の報告の時期は、おおむね3年から5年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされている。
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正解: 3. 三つ
正解は3(三つ)です。アは建築基準法第8条第1項、イは同条第2項、ウは同法第12条第1項のとおりで正しい。エは誤りで、建築設備等の定期検査(建築基準法第12条第3項)の報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて「おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)」の間隔をおいて特定行政庁が定める時期です(建築基準法施行規則第6条第1項)。建築物本体の定期調査の「おおむね六月から三年まで」(同規則第5条第1項)と取り違えやすい数字です。維持保全の努力義務(第8条)は所有者・管理者・占有者の全員に掛かり、定期調査の報告(第12条)は所有者(管理者が別にいれば管理者)に掛かる点も区別します。
根拠・参照資料: 建築基準法第8条・第12条第1項・第3項、建築基準法施行規則第5条第1項・第6条第1項
関連キーワード: 建築基準法・維持保全・定期検査・建築設備等
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