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賃貸不動産経営管理士 維持保全・建物設備・金銭の管理 練習問題 第7問: 共同住宅の用途に供する部分だけで構成される防火対象物(消防法施行令別表第一(五)項ロ)の防火管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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共同住宅の用途に供する部分だけで構成される防火対象物(消防法施行令別表第一(五)項ロ)の防火管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 収容人員が30人以上となる場合は、管理について権原を有する者が防火管理者を定めなければならない。

正解は2です。共同住宅は消防法施行令別表第一(五)項ロに当たり、防火管理者を定めなければならないのは収容人員が「五十人以上」のものです(消防法施行令第1条の2第3項第1号ハ)。30人以上は同号ロに掲げる用途(飲食店や物品販売店舗など)の基準です。1は消防法第8条第1項のとおりで正しい。3は正しく、収容人員50人以上で防火管理者を定めなければならない共同住宅のうち延べ面積500平方メートル未満のものは乙種防火対象物に当たり、乙種防火管理講習の修了者を充てることができます(同令第3条第1項第2号)。4は正しく、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認める共同住宅などの特例です(同条第2項)。用途によって10人・30人・50人と基準が分かれる点が混同しやすい箇所です。

根拠・参照資料: 消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項・第3条

関連キーワード: 防火管理者・収容人員・共同住宅・消防法

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