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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第40問: 賃貸住宅の入居申込みと賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

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初級

賃貸住宅の入居申込みと賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

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正解: 4. 入居希望者が入居申込書を提出して申込金を支払ったときは、賃貸人がまだ承諾していなくても、その時点で賃貸借契約が成立する。

正解は4です。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第522条第1項)。入居申込書の提出や申込金の支払があっても、賃貸人が承諾していなければ賃貸借契約は成立していません。1は正しい(同項)。2は正しい。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しません(同条第2項)。定期建物賃貸借で契約の更新がない旨を定めるには書面によることが必要で(借地借家法第38条第1項)、これは法令の特別の定めの例です。3は正しい。承諾の期間を定めてした申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、撤回することができません(民法第523条第1項)。申込みの受付と契約の成立を区別して入居希望者に説明することが、トラブルの防止につながります。

根拠・参照資料: 民法第522条・第523条第1項、借地借家法第38条第1項

関連キーワード: 契約の成立・申込みと承諾・入居申込み・方式の自由

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