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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第39問: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」における経過年数の考え方と賃借人の負担に関する次の記述ア〜エのうち、適切なものの組合せはどれか。

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国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」における経過年数の考え方と賃借人の負担に関する次の記述ア〜エのうち、適切なものの組合せはどれか。 ア 鍵を紛失したことによる交換の費用は、経過年数を考慮せず、交換費用相当分を全額賃借人の負担とする。 イ 賃借人が通常の清掃を実施していなかったために必要となったクリーニングの費用は、経過年数を考慮して賃借人の負担割合を算定する。 ウ 入居の時点で新品ではなかった設備等についても、入居時の価値を100%として、入居年数に応じた賃借人の負担割合を算定する。 エ 設備機器は耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定して負担割合を算定し、主な設備の耐用年数として、流し台は5年、便器・洗面台等の給排水・衛生設備は15年が挙げられている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ア、エ

正解は2です。適切なものはアとエです。アは適切です。ガイドラインは、鍵の紛失の場合は経過年数を考慮せず、交換費用相当分を全額賃借人負担とするとしています。イは不適切です。ガイドラインは、クリーニングについて経過年数は考慮せず、賃借人負担となるのは通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とするとしています。ウは不適切です。入居時点の設備等は必ずしも価値100%のものばかりではないので、その状況に合わせて経過年数のグラフを下方にシフトさせて使用するとされています。入居直前に設備等の交換を行った場合は、100%が出発点になります。エは適切です。設備機器について、耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定して負担割合を算定するとし、主な設備の耐用年数として流し台5年、便器・洗面台等の給排水・衛生設備15年などを挙げています。

関連キーワード: 原状回復ガイドライン・経過年数・入居年数・耐用年数・クリーニング

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