賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第38問: 賃貸借の当事者の義務と賃貸借の終了に関する次の記述ア〜エのうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 賃借物について権利を主張する者があるときは、賃
賃貸借の当事者の義務と賃貸借の終了に関する次の記述ア〜エのうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、賃貸人が既にこれを知っている場合を除き、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 イ 賃借人の契約の本旨に反する使用によって生じた損害の賠償請求権については、賃貸人が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない。 ウ 賃借物の損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は、賃貸借が終了しても、その損傷を原状に復する義務を負わない。 エ 期間の満了後の使用継続によって賃貸借の更新が推定される場合、従前の賃貸借について賃借人が交付していた敷金は、期間の満了によって消滅する。
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正解: 3. 三つ
正解は3です。正しいものはア、イ、ウの三つです。アは正しい。賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、賃貸人が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければなりません(民法第615条)。イは正しい。契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しません(第622条による第600条第2項の準用)。ウは正しい。損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、原状回復の義務を負いません(第621条ただし書)。エは誤りです。更新が推定される場合、従前の賃貸借について当事者が供していた担保は期間の満了によって消滅しますが、敷金は除かれています(第619条第2項)。用法違反による損害の賠償の請求自体は、返還から1年以内にする必要があります(第600条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第600条・第615条・第619条・第621条・第622条
関連キーワード: 賃借人の通知義務・損害賠償請求の期間制限・原状回復義務・更新の推定
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