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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第37問: 普通建物賃貸借の契約に定めた次の特約のうち、借地借家法及び民法の規定によれば有効なものはどれか。

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普通建物賃貸借の契約に定めた次の特約のうち、借地借家法及び民法の規定によれば有効なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 期間2年の賃貸借で、賃借人は、賃貸人に対して1か月前に予告することにより、期間内であっても解約することができる旨の特約

正解は1です。借地借家法第30条は、同法第3章第1節(第26条から第30条まで)の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものを無効とします。賃借人からの解約を1か月前の予告で認める特約は賃借人に不利ではなく、期間内に解約をする権利の留保(民法第618条)として有効です。2は無効です。賃貸人による更新拒絶の通知には正当の事由が必要であり(借地借家法第28条)、これを不要とする特約は賃借人に不利です。3は無効です。賃貸人の解約の申入れによる終了は申入れの日から6か月を経過した時であり(第27条第1項)、3か月に短縮する特約は賃借人に不利です。4は無効です。更新拒絶の通知をした場合でも、期間満了後の使用継続に賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ更新したものとみなされます(第26条第2項)。特約の有効性は、借地借家法の規定より賃借人に不利かどうかで判断します。

根拠・参照資料: 借地借家法第26条・第27条第1項・第28条・第30条、民法第618条

関連キーワード: 強行規定・賃借人に不利な特約・解約権の留保・正当の事由

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