賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第37問: 普通建物賃貸借の契約に定めた次の特約のうち、借地借家法及び民法の規定によれば有効なものはどれか。
普通建物賃貸借の契約に定めた次の特約のうち、借地借家法及び民法の規定によれば有効なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 期間2年の賃貸借で、賃借人は、賃貸人に対して1か月前に予告することにより、期間内であっても解約することができる旨の特約
正解は1です。借地借家法第30条は、同法第3章第1節(第26条から第30条まで)の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものを無効とします。賃借人からの解約を1か月前の予告で認める特約は賃借人に不利ではなく、期間内に解約をする権利の留保(民法第618条)として有効です。2は無効です。賃貸人による更新拒絶の通知には正当の事由が必要であり(借地借家法第28条)、これを不要とする特約は賃借人に不利です。3は無効です。賃貸人の解約の申入れによる終了は申入れの日から6か月を経過した時であり(第27条第1項)、3か月に短縮する特約は賃借人に不利です。4は無効です。更新拒絶の通知をした場合でも、期間満了後の使用継続に賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ更新したものとみなされます(第26条第2項)。特約の有効性は、借地借家法の規定より賃借人に不利かどうかで判断します。
根拠・参照資料: 借地借家法第26条・第27条第1項・第28条・第30条、民法第618条
関連キーワード: 強行規定・賃借人に不利な特約・解約権の留保・正当の事由
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 賃管士
賃貸不動産経営管理士は独学か通信講座か|宅建保有者は独学・初学は講座も選択肢
賃貸不動産経営管理士は独学か通信講座か。宅建保有者は範囲の重なりで独学が現実的、法律学習が初めての人は講座も選択肢になります。費用・学習時間(100〜200時間)・独学の難所(民法/借地借家法と維持保全)から、あなたに向く進め方を判断します。
- 賃管士
賃貸不動産経営管理士のテキストおすすめ3冊【2026年】独学の選び方
賃貸不動産経営管理士の2026年版テキスト・問題集を、1冊完結、フルカラー、過去問演習の3タイプで比較。TACとLECの違い、買う順番、公式過去問との使い分けまで整理します。
- 賃管士
賃貸不動産経営管理士の勉強時間と独学法|100時間で受かるための科目配分
賃貸不動産経営管理士の勉強時間は100〜200時間が目安。法律学習が初めてか、宅建経験者かで必要量は変わります。賃貸住宅管理業法・サブリース・維持保全・金銭管理への配分と、独学の進め方、宅建とのダブル取得まで具体的に解説します。


