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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第35問: 賃貸マンションの敷地内にある平面駐車場の1区画を、建物の賃貸借とは別の契約で、入居者Cに月極めで賃貸した(建物の所有を目的としない土地の賃貸借)。この場合に関す

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賃貸マンションの敷地内にある平面駐車場の1区画を、建物の賃貸借とは別の契約で、入居者Cに月極めで賃貸した(建物の所有を目的としない土地の賃貸借)。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 期間の満了後もCが駐車場の使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。

正解は3です。賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されます(民法第619条第1項)。1は誤りです。借地借家法の対象は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(借地権)と、建物の賃貸借です(同法第1条・第2条第1号)。平面駐車場の賃貸借はどちらにも当たらず、更新の拒絶に正当の事由は要りません。2は誤りです。期間の定めのない土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年を経過することによって終了します(民法第617条第1項第1号)。3か月は建物の賃貸借の期間です。4は誤りです。建物の引渡しによる対抗力(借地借家法第31条)は駐車場の賃貸借にはなく、第三者に対抗するには賃借権の登記が必要です(民法第605条)。

根拠・参照資料: 民法第605条・第617条第1項・第619条第1項、借地借家法第1条・第2条・第31条

関連キーワード: 駐車場の賃貸借・借地借家法の適用範囲・更新の推定・土地の賃貸借の解約申入れ

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