賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第34問: Aが所有する賃貸マンションには、銀行Xの抵当権の設定登記がされている。その後、AがBに住戸を賃貸して引き渡し、Bが居住している。さらにその後、Xの申立てにより競
Aが所有する賃貸マンションには、銀行Xの抵当権の設定登記がされている。その後、AがBに住戸を賃貸して引き渡し、Bが居住している。さらにその後、Xの申立てにより競売の手続が開始され、Dが買受人となった。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。
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正解: 2. Bは、Dの買受けの時から6か月を経過するまでは住戸をDに引き渡すことを要せず、その間の住戸の使用について、Dに対価を支払う必要もない。
正解は2です。抵当権者に対抗することができない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物を使用する者は、買受人の買受けの時から6か月を経過するまで、その建物を買受人に引き渡すことを要しません(民法第395条第1項第1号)。これは引渡しを猶予するものであり、その間の使用の対価は買受人に支払う必要があります。同条第2項も、この対価の支払を前提にしています。1は正しい。Bの引渡し(借地借家法第31条)は抵当権の設定登記より後なので、Bの賃借権は抵当権者に対抗できず、買受人Dにも対抗できません。3は正しい。買受人が相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告をし、その期間内に履行がない場合には、引渡しの猶予の規定は適用されません(第395条第2項)。4は正しい(第387条第1項)。抵当権のある物件を募集・管理するときは、登記事項証明書で抵当権の有無と登記の順序を確かめておきます。
根拠・参照資料: 民法第387条第1項・第395条、借地借家法第31条
関連キーワード: 抵当建物使用者の引渡しの猶予・6か月・抵当権者の同意の登記・競売
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