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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第33問: 個人Eが、賃借人Cの賃貸人Bに対する賃料その他の債務について、極度額を定めて書面で連帯保証をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているも

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個人Eが、賃借人Cの賃貸人Bに対する賃料その他の債務について、極度額を定めて書面で連帯保証をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Eの保証債務について違約金の額を別に約定することは、保証人の負担を主たる債務より重くするので、許されない。

正解は4です。保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができます(民法第447条第2項)。個人根保証契約では、この約定された違約金等の額も含めた全部について極度額を限度として責任を負います(第465条の2第1項)。1は正しい。保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁(第452条)と検索の抗弁(第453条)の権利を有しません(第454条)。2は正しい。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても効力を生じます(第457条第1項)。3は正しい。保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができます(同条第2項)。保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときの減縮(第448条第1項)と、保証債務だけの違約金の約定は区別して覚えます。

根拠・参照資料: 民法第447条第2項・第448条第1項・第452条・第453条・第454条・第457条第1項・第2項・第465条の2第1項

関連キーワード: 連帯保証・催告の抗弁・時効の完成猶予・保証債務の違約金

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