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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第32問: 賃貸住宅の設備・清掃と経過年数について、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか

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賃貸住宅の設備・清掃と経過年数について、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 経過年数を超えて残存価値が1円となった設備は、継続して使用可能な状態でも、賃借人が故意・過失で壊して使用不能にしたときの費用を賃借人が負担することはないとされている。

正解は4です。ガイドラインは、経過年数を超えた設備等であっても継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、賃借人が故意・過失により設備等を破損し使用不能としてしまった場合には、本来機能していた状態まで戻す費用(工事費や人件費等)が賃借人の負担となることがあるとしています。賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っているためです。1は適切です。賃借人が通常の清掃を実施している場合のハウスクリーニングは、次の入居者確保のためのものとして賃貸人負担が妥当とされています。2は適切です。入居者の入れ替わりによる物件の維持管理上の問題とされています。3は適切です。清掃・手入れを怠った結果の汚損は、善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いとされています。残存価値1円は負担割合の目安であり、賃借人の注意義務をなくすものではありません。

関連キーワード: 原状回復ガイドライン・ハウスクリーニング・経過年数・善管注意義務

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