賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第31問: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」が示す、壁や床の損耗の負担区分に関する次の記述ア〜エのうち、適切なものはいくつあるか。 ア 壁等
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」が示す、壁や床の損耗の負担区分に関する次の記述ア〜エのうち、適切なものはいくつあるか。 ア 壁等の画鋲・ピン等の穴は、下地ボードの張替えが不要な程度のものであっても、賃借人の負担とされている。 イ 家具の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡は、通常の使用による損耗として賃貸人の負担とされている。 ウ 賃借人が結露の発生を賃貸人に通知もせず、拭き取るなどの手入れを怠って拡大させたカビ・シミは、結露が建物の構造上の問題であることから賃貸人の負担とされている。 エ 賃借人が所有するエアコンの設置によって生じた壁のビス穴・跡は、賃借人の負担とされている。
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正解: 1. 一つ
正解は1です。適切なものはイの一つです。アは不適切です。ガイドラインは、ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範疇のものであるとして、下地ボードの張替えは不要な程度の画鋲・ピン等の穴を通常の損耗としています。イは適切です。家具の設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ・跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当とされています。ウは不適切です。結露は建物の構造上の問題であることが多いとしつつ、賃借人が賃貸人に通知もせず、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いとされています。エは不適切です。エアコンはテレビ等と同様に一般的な生活の必需品になっており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられるとされています。
関連キーワード: 原状回復ガイドライン・通常損耗・画鋲の穴・結露
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