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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第29問: 賃借人の賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

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初級

賃借人の賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 賃借人が1か月分の賃料の支払を怠ったときは、特約がなくても、賃貸人は、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。

正解は2です。当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときに、契約の解除をすることができます(民法第541条本文)。1か月分の賃料の不払は、催告をすることなく直ちに解除できる場合として第542条が定める場面には通常当たりません。1は正しい。賃貸借の解除は将来に向かってのみその効力を生じ、損害賠償の請求を妨げません(第620条)。3は正しい。催告の期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できません(第541条ただし書)。4は正しい。解除の意思表示は撤回することができません(第540条第2項)。滞納の対応では、支払の期限と金額を示した催告を書面で残しておくことが、解除の前提になります。

根拠・参照資料: 民法第540条第2項・第541条・第542条・第620条

関連キーワード: 債務不履行による解除・催告・解除の効力・解除の撤回

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