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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第28問: 建物の賃借人又は転借人の造作買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

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建物の賃借人又は転借人の造作買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 賃貸人の同意を得て転借人が付加した造作について、建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、転借人は、賃貸人にその造作を時価で買い取るよう請求できる。

正解は2です。建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合、造作買取請求権の規定は、建物の転借人と賃貸人との間について準用されます(借地借家法第33条第2項)。賃貸人の同意を得て転借人が付加した造作は、転借人が賃貸人に時価での買取りを請求できます。1は誤りです。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様に買取りを請求できます(同条第1項後段)。3は誤りです。買取りの価格は「時価」であり(同項前段)、支出した金額ではありません。4は誤りです。買取りを請求できるのは、建物の賃貸借が「期間の満了又は解約の申入れによって終了するとき」で、期間の満了による終了も含まれます。畳や建具などの造作を入居者に売り渡すときは、退去時にその造作をどう扱うかを契約で決めておくと、精算のもめごとを防げます。

根拠・参照資料: 借地借家法第33条

関連キーワード: 造作買取請求権・時価・転借人・賃貸人から買い受けた造作

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