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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第27問: 定期建物賃貸借の契約の方式と賃借人の中途解約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

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定期建物賃貸借の契約の方式と賃借人の中途解約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 店舗として使用する建物の定期建物賃貸借でも、賃借人が療養のため営業の継続が困難となったときは、解約の申入れができる。

正解は4です。借地借家法第38条第7項の解約の申入れは、居住の用に供する建物の定期建物賃貸借で、床面積が200平方メートル未満の建物に係るものが対象です。店舗として使用する建物の賃借人は、療養などの事情があっても同項による解約の申入れはできません。1は正しい。同条第1項は「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」と定めており、公正証書は書面の例示です。2は正しい(同条第2項)。3は正しい。第7項は床面積200平方メートル未満の建物に係るものを対象としているので、250平方メートルの住戸の賃借人には同項の解約の申入れの権利はありません。同項の解約の申入れがされたときは、賃貸借は申入れの日から1か月を経過することによって終了します。事業用や広い住戸の定期建物賃貸借で中途解約を認めたい場合は、契約でその旨を定めておくことになります。

根拠・参照資料: 借地借家法第38条第1項・第2項・第7項

関連キーワード: 定期建物賃貸借・電磁的記録・中途解約・床面積200平方メートル

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