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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第24問: 賃貸住宅(各住戸は入居者に賃貸され、引渡し済み)を所有するAが、この建物をBに売却し、Bからこの建物を賃借して、入居者に対する賃貸人の地位を引き続き自ら持つこと

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賃貸住宅(各住戸は入居者に賃貸され、引渡し済み)を所有するAが、この建物をBに売却し、Bからこの建物を賃借して、入居者に対する賃貸人の地位を引き続き自ら持つこととした(いわゆるセール・アンド・リースバック)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 賃貸人たる地位をAに留保するには、AとBがその旨を合意すれば足り、BがAにこの建物を賃貸する旨の合意は要しない。

正解は3です。不動産の譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときに、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません(民法第605条の2第2項前段)。留保の合意だけでは足りず、BからAへの賃貸の合意も要件です。1は正しい。譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転します(同項後段)。2は正しい。不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させることができます(第605条の3)。4は正しい。第605条の2第2項は、留保について賃借人の承諾を要件としていません。売却後もAが入居者の窓口に残る取引では、2つの合意が契約書にそろっているかを確認します。

根拠・参照資料: 民法第605条の2第2項・第605条の3

関連キーワード: 賃貸人たる地位の留保・リースバック・合意による地位の移転・オーナーチェンジ

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