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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第20問: 期間の定めのある普通建物賃貸借の更新等に関する次の記述ア〜エのうち、借地借家法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 当事者が期間満了の1年前から6か月前

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期間の定めのある普通建物賃貸借の更新等に関する次の記述ア〜エのうち、借地借家法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったために更新したものとみなされた場合、更新後の賃貸借は期間の定めがないものとなる。 イ 賃貸人の更新拒絶の通知に必要な正当の事由の判断では、賃借人のほか、転借人が建物の使用を必要とする事情も考慮される。 ウ 賃借人が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知をする場合、その通知に正当の事由は必要とされない。 エ 期間の定めがなくなった賃貸借について賃貸人が解約の申入れをし、6か月が経過した後も賃借人が使用を継続している場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は更新したものとみなされる。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 四つ

正解は4です。ア〜エはいずれも正しく、正しいものは四つです。アは正しい。通知がなく更新したものとみなされる場合、その期間は定めがないものとされます(借地借家法第26条第1項ただし書)。イは正しい。正当の事由の判断では、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情が考慮されます(第28条)。ウは正しい。正当の事由が必要なのは、建物の賃貸人による更新拒絶の通知と解約の申入れです(第28条)。エは正しい。解約の申入れによって終了する場合にも、期間満了後の使用継続に関する第26条第2項が準用されます(第27条第2項)。法定更新の後は期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人から終了させるには正当の事由のある解約の申入れ(第27条・第28条)が必要になります。

根拠・参照資料: 借地借家法第26条・第27条・第28条

関連キーワード: 法定更新・正当の事由・転借人・解約の申入れ

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