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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第18問: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」における賃借人の負担に関する次の記述ア〜エのうち、適切なものの組合せはどれか。 ア 賃借人の過失

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国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」における賃借人の負担に関する次の記述ア〜エのうち、適切なものの組合せはどれか。 ア 賃借人の過失で張替えが必要になった壁クロスは、6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定して、経過年数に応じた賃借人の負担割合を算定する。 イ 畳表は、賃借人が毀損させた場合でも、経過年数を考慮して賃借人の負担割合を小さくする。 ウ フローリングの一部を賃借人が毀損させて部分補修をした場合は、経過年数を考慮せず、その補修費用を賃借人の負担とする。 エ 壁クロスの一部を賃借人が毀損させた場合、色や模様をあわせるために居室全体のクロスを張り替える費用も、賃借人の負担とする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ア、ウ

正解は1です。適切なものはアとウです。アは適切です。ガイドラインは、壁(クロス)について、6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定するとしています。イは不適切です。畳表は消耗品に近く、減価償却資産になじまないので、経過年数は考慮しないとされています。ウは適切です。フローリングの部分補修は経過年数を考慮せず、毀損させた賃借人の負担とされています。フローリング全体を張り替えた場合は経過年数を考慮します。エは不適切です。賃借人の負担は可能な限り毀損部分の補修費用相当分に限定し、いわゆる模様あわせ・色あわせは賃借人の負担としないとされています。クロスは、毀損箇所を含む一面分までの張替え費用であれば賃借人負担もやむをえないとされています。

関連キーワード: 原状回復ガイドライン・経過年数・残存価値1円・負担単位

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