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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第17問: 居住用建物の賃貸借契約に付される特約に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば正しいものはどれか。

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居住用建物の賃貸借契約に付される特約に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額や更新期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条により無効とはならない。

正解は1です。最高裁平成23年7月15日第二小法廷判決(平成22年(オ)第863号)は、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条により無効とはいえないとしました。3は誤りです。同判決は、賃料の2か月分・更新期間1年の条項を、借地借家法第30条の賃借人に不利な特約ともいえないとしています。2は誤りです。最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決は、通常損耗について賃借人が原状回復義務を負うには、その範囲が契約書に具体的に明記されているか、口頭で説明され賃借人が明確に認識して合意したことなど、明確な合意が必要としました。4は誤りです。最高裁平成23年7月12日第三小法廷判決は、敷引金が賃料月額の3.5倍程度にとどまる事案で、敷引特約を無効とはいえないとしています。

根拠・参照資料: 消費者契約法第10条、借地借家法第30条、民法第621条

関連キーワード: 更新料・通常損耗補修特約・敷引特約・消費者契約法第10条

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