賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第16問: 賃借人Cの委託を受けた個人Eが、賃貸人Bとの間で、Cの賃貸借契約に基づく賃料その他の債務を主たる債務とする根保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の
賃借人Cの委託を受けた個人Eが、賃貸人Bとの間で、Cの賃貸借契約に基づく賃料その他の債務を主たる債務とする根保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
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正解: 3. 保証契約の締結後にCが死亡しても主たる債務の元本は確定せず、Cの相続人が負担するその後の賃料債務もEの保証の対象となる。
正解は3です。個人根保証契約の主たる債務の元本は、主たる債務者又は保証人が死亡したときに確定します(民法第465条の4第1項第3号)。Cが死亡した後に生じる賃料債務は、Eの保証の対象になりません。1は正しい。保証契約は書面でしなければ効力を生じず、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされます(第446条第2項・第3項)。2は正しい。個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じません(第465条の2第2項)。4は正しい。主たる債務者の委託を受けた保証人の請求があったときは、債権者は、遅滞なく、不履行の有無・残額などの情報を提供しなければなりません(第458条の2)。極度額の定めがない個人の連帯保証条項は効力を生じないので、契約書の保証欄の確認が欠かせません。
根拠・参照資料: 民法第446条第2項・第3項・第465条の2第2項・第465条の4第1項第3号・第458条の2
関連キーワード: 個人根保証契約・極度額・元本の確定・情報提供義務
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