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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第15問: 居住用建物の賃借人Cが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。なお、Cには、婚姻の届出をしていないがCと事実

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居住用建物の賃借人Cが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。なお、Cには、婚姻の届出をしていないがCと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがいるものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Cに相続人がいない場合でも、Dは、賃貸人の承諾を得なければ、Cの賃借人としての権利義務を承継しない。

正解は2です。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継します(借地借家法第36条第1項本文)。賃貸人の承諾は要件ではありません。1は正しい。相続人がいれば賃借権は相続の対象になり(民法第896条)、第36条は相続人なしに死亡した場合の規定です。3は正しい。同居者が、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは、承継しません(第36条第1項ただし書)。4は正しい。承継した場合、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、承継した者に帰属します(同条第2項)。単身の入居者が亡くなったときは、相続人の有無と同居者の有無を分けて確かめます。

根拠・参照資料: 借地借家法第36条、民法第896条

関連キーワード: 賃借人の死亡・居住用建物の賃貸借の承継・内縁の配偶者・相続

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