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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第13問: 賃借権の譲渡及び転貸に関する次の記述ア〜エのうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさ

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中級

賃借権の譲渡及び転貸に関する次の記述ア〜エのうち、民法の規定によれば正しいものはいくつあるか。 ア 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 イ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。 ウ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、賃貸人は、転借人に直接請求することができるようになる反面、賃借人に対して賃料を請求することはできなくなる。 エ 転借人が賃借人に転貸借の賃料を前払していたときは、転借人は、その前払をもって、賃貸人からの直接の請求を拒むことができる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 二つ

正解は2です。正しいものはアとイの二つです。アは正しい。賃借人が賃貸人の承諾を得ないで第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができます(民法第612条第2項)。イは正しい。転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(第613条第1項前段)。ウは誤りです。転借人に直接請求できるからといって、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することは妨げられません(同条第2項)。エは誤りです。転借人は、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができません(同条第1項後段)。サブリースでオーナーが入居者に直接請求できるのは、サブリース業者がオーナーに負う債務の範囲までです。

根拠・参照資料: 民法第612条・第613条第1項・第2項

関連キーワード: 無断転貸・転借人の直接義務・賃料の前払・サブリース

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