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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第12問: 賃貸人Bが、転貸を事業とする賃借人A(サブリース業者)に建物を一括して賃貸し(期間10年)、AがBの承諾を得て各住戸を入居者Cらに転貸している。この場合に関する

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賃貸人Bが、転貸を事業とする賃借人A(サブリース業者)に建物を一括して賃貸し(期間10年)、AがBの承諾を得て各住戸を入居者Cらに転貸している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. BとAが賃貸借を合意解除しても、その当時BがAの債務不履行による解除権を有していたときを除き、Bはその解除をCらに対抗できない。

正解は4です。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗できません。ただし、解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは別です(民法第613条第3項)。1は誤りです。建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、終了を転借人に対抗できません(借地借家法第34条第1項)。2は誤りです。通知をしたときは、転貸借は、その通知がされた日から6か月を経過することによって終了します(同条第2項)。3は誤りです。転借人がする建物の使用の継続は、賃借人がする使用の継続とみなされます(第26条第3項)。サブリース契約が終わる場面で、入居者の地位がどう守られるかを問う論点です。

根拠・参照資料: 借地借家法第34条・第26条第3項、民法第613条第3項

関連キーワード: サブリース・転借人の保護・合意解除・終了の通知

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