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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第9問: 賃貸人Bが、賃借人Cとの間で、居住用建物(床面積60平方メートル)について期間3年の定期建物賃貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、借

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賃貸人Bが、賃借人Cとの間で、居住用建物(床面積60平方メートル)について期間3年の定期建物賃貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Bが事前の説明をしなかった場合でも、契約書に契約の更新がない旨が明記されていれば、契約の更新がないこととする旨の定めは有効である。

正解は3です。建物の賃貸人が事前の説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります(借地借家法第38条第5項)。契約書に更新がない旨を明記していても、この説明を欠けば無効です。1は正しい(同条第3項)。2は正しい。賃貸人は、賃借人の承諾を得て、書面の交付に代えて記載事項を電磁的方法により提供でき、その場合は書面を交付したものとみなされます(同条第4項)。4は正しい。床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借で、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となった賃借人は、解約の申入れができ、申入れの日から1か月で終了します(同条第7項)。第38条は電磁的記録の項(第2項)が入ったため、事前説明が第3項、中途解約が第7項になっています。

根拠・参照資料: 借地借家法第38条第3項・第4項・第5項・第7項

関連キーワード: 定期建物賃貸借・事前説明・電磁的方法・中途解約

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