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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第8問: 建物の借賃の増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

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建物の借賃の増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 増額を正当とする裁判が確定し、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。

正解は3です。増額を正当とする裁判が確定し、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に「年一割」の割合による支払期後の利息を付して支払わなければなりません(借地借家法第32条第2項ただし書)。1は正しい。増額について協議が調わないときは、請求を受けた者は、裁判が確定するまで相当と認める額を支払えば足ります(同項本文)。2は正しい。減額について協議が調わないときは、請求を受けた者は、裁判が確定するまで相当と認める額の支払を請求できます(同条第3項本文)。4は正しい。土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動は、増減請求ができる場合として同条第1項に挙げられています。減額が正当とされた場合に超過額を返還するときの利息も「年一割」です(同条第3項ただし書)。

根拠・参照資料: 借地借家法第32条

関連キーワード: 借賃増減請求・相当と認める額・年一割・経済事情の変動

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