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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第7問: 建物賃貸借の解約の申入れに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

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初級

建物賃貸借の解約の申入れに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 期間の定めのない建物賃貸借で賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は、解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了する。

正解は1です。建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了します(借地借家法第27条第1項)。3か月は民法の期間です。2は正しい。賃借人からの解約の申入れには借地借家法に特別の定めがなく、民法第617条第1項第2号により、申入れの日から3か月を経過することによって終了します。3は正しい。建物の賃貸人による解約の申入れは、正当の事由があると認められる場合でなければすることができません(借地借家法第28条)。4は正しい。期間を定めた場合でも、期間内に解約をする権利を留保したときは、第617条が準用されます(民法第618条)。賃貸人からは6か月、賃借人からは3か月という向きによる違いが問われやすいところです。

根拠・参照資料: 借地借家法第27条・第28条、民法第617条・第618条

関連キーワード: 解約の申入れ・6か月・3か月・解約権の留保

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