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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第3問: 賃借している住戸の一部又は全部が使用できなくなった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

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中級

賃借している住戸の一部又は全部が使用できなくなった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

正解は4です。賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了します(民法第616条の2)。1は誤りです。一部が使用できなくなったことが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は使用できなくなった部分の割合に応じて「減額される」と定められており(第611条第1項)、賃借人の請求は要件ではありません。2は誤りです。この当然の減額は、賃借人の責めに帰することができない事由による場合の定めです。3は誤りです。残存する部分では目的を達することができないときの解除(同条第2項)は、賃借人の帰責事由の有無を要件にしていません。減額(第1項)と解除(第2項)で要件が違う点が取り違えやすいところです。

根拠・参照資料: 民法第611条・第616条の2

関連キーワード: 一部滅失・賃料の減額・契約の解除・全部滅失

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