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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第2問: 賃貸人Bが所有する賃貸マンションの1室を、賃借人Cが引渡しを受けて使用している(賃借権の登記はない)。Bがこのマンションを第三者Dに売却した場合に関する次の記述

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賃貸人Bが所有する賃貸マンションの1室を、賃借人Cが引渡しを受けて使用している(賃借権の登記はない)。Bがこのマンションを第三者Dに売却した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Cは、賃借権の登記を備えていないので、Dに対して賃借権を対抗することができない。

正解は1です。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生じます(借地借家法第31条)。Cは引渡しを受けているので、Dに賃借権を対抗できます。2は正しい。賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転します(民法第605条の2第1項)。賃借人の承諾は要件になっていません。3は正しい。この移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗できません(同条第3項)。4は正しい。第608条の規定による費用(必要費・有益費)の償還に係る債務と、第622条の2第1項の敷金の返還に係る債務は、譲受人が承継します(同条第4項)。オーナーチェンジで賃料の振込先を切り替える前に、登記の移転を確かめるのはこのためです。

根拠・参照資料: 借地借家法第31条、民法第605条の2

関連キーワード: 対抗力・引渡し・賃貸人たる地位の移転・オーナーチェンジ

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