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賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約(民法・借地借家法) 練習問題 第1問: 居住用建物の賃貸借における修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

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初級

居住用建物の賃貸借における修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 賃借人が修繕の必要を通知したのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

正解は3です。民法第607条の2は、賃借人が修繕が必要である旨を通知し又は賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき(第1号)と、急迫の事情があるとき(第2号)に、賃借人が修繕をすることができると定めています。1は誤りです。賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負いません(第606条第1項ただし書)。2は誤りです。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができません(同条第2項)。4は誤りです。賃借物が修繕を要するときは、賃貸人が既にこれを知っている場合を除き、賃借人は遅滞なくその旨を通知しなければなりません(第615条)。入居者から不具合の連絡を受けた管理業者がすぐ賃貸人に伝えるのは、この通知が修繕の出発点になるためです。

根拠・参照資料: 民法第606条・第607条の2・第615条

関連キーワード: 修繕義務・保存行為・賃借人による修繕・通知義務

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