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ビジネス会計検定試験3級 財務諸表の役割とディスクロージャー 練習問題 第16問: 金融商品取引法により、有価証券報告書の提出は、特例の承認を受けた場合を除き、どの方法で行うこととされているか。

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金融商品取引法により、有価証券報告書の提出は、特例の承認を受けた場合を除き、どの方法で行うこととされているか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して行う

金融商品取引法第27条の30の3第1項は、有価証券報告書の提出(第24条第1項)などの電子開示手続を、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならないと定めています。この組織は、内閣府の電子計算機と提出者の電子計算機を電気通信回線で結んだもので(第27条の30の2)、金融庁は EDINET と呼んでいます。回線の故障などで使用できない場合などに、内閣総理大臣の承認を得て別の方法による特例があります(第27条の30の4・第27条の30の5)。取引所の適時開示システムは取引所の規則による開示に使うもので、登記・供託オンライン申請システムは登記などの申請に使う仕組み、電子公告は会社法の公告の方法で、いずれも同法が定める提出の方法ではありません。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条第1項、第27条の30の2、第27条の30の3

関連キーワード: 有価証券報告書・開示用電子情報処理組織・EDINET・金融商品取引法・電子公告

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