ビジネス会計検定試験3級 財務諸表の役割とディスクロージャー 練習問題 第15問: 会社法第440条第4項により、決算公告に関する同条第1項から第3項までの規定が適用されない株式会社はどれか。
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初級推定正答率 約 86%
会社法第440条第4項により、決算公告に関する同条第1項から第3項までの規定が適用されない株式会社はどれか。
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正解: 2. 有価証券報告書の提出義務がある株式会社
会社法第440条第4項は、金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社について、同条第1項から第3項までを適用しないと定めています。よって2が正しいです。会計監査人の有無や非公開会社かどうかは同項の要件ではないため、1は誤りです。大会社でない株式会社も第1項の公告の義務を負うため、3も誤りです。電子公告を公告方法とする会社は、その方法で第1項の公告を行うため、4も誤りです。
根拠・参照資料: 会社法第440条第1項、第4項、金融商品取引法第24条第1項
関連キーワード: 決算公告・公告方法・電子公告・会計監査人・金融商品取引法
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