ビジネス会計検定試験3級 財務諸表の役割とディスクロージャー 練習問題 第14問: 会社法第440条第1項により、大会社でない株式会社が定時株主総会の終結後遅滞なく公告しなければならないものとして、正しいものはどれか。なお、公告方法による要旨の
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会社法第440条第1項により、大会社でない株式会社が定時株主総会の終結後遅滞なく公告しなければならないものとして、正しいものはどれか。なお、公告方法による要旨の公告などの特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 貸借対照表
会社法第440条第1項は、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく「貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)」を公告しなければならないと定めています(決算公告)。大会社でない株式会社が公告するのは貸借対照表で、損益計算書の公告は大会社に求められるものです。株主資本等変動計算書や事業報告は同項の公告の対象に挙げられていません。なお、官報や日刊新聞紙を公告方法とする会社は貸借対照表の要旨の公告で足りるなどの特例があります(同条第2項・第3項)。よって3が正しいです。
根拠・参照資料: 会社法第440条第1項、第2項、第3項
関連キーワード: 決算公告・大会社・定時株主総会・公告方法
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